○幡多西部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務を免除される場合を定める規則
平成26年3月25日
幡多西部消防組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、幡多西部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する組合長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 組合を構成する市町村の特別職の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 当該職員の職務に関連のある国又は地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(3) 組合を構成する市町村の事務を処理する公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(4) 組合の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(5) 当該職員の職務上の教養に資する講習、講義等を受講、又は職務に関連のある試験を受ける場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により公務災害補償に関する審査の請求をし、又は法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条第4項の規定により不利益処分に関し審査の請求をし、又はこれらの審理のため公平委員会又は高知県人事委員会の要求を受けて出頭する場合
(7) 国民体育大会へ出場する場合
(8) その他特別の事由がある場合
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。