○宿毛市議会委員会傍聴規程

平成27年3月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宿毛市議会委員会条例(平成3年宿毛市条例第39号。)第19条第3項の規定に基づき、宿毛市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 委員会を傍聴しようとする者が団体である場合においては、次に掲げる事項の全てを傍聴人受付票に記入しなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 団体の人員

(3) 団体の代表者又は責任者の住所

(4) 団体の代表者又は責任者の氏名

3 前項の代表者又は責任者は、委員会を傍聴しようとする者の住所及び氏名を記載した名簿を提出しなければならない。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者その他委員長が傍聴させることが適当でないと認める者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の委員会の会場に現存する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長は、必要と認めるときは、委員会を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会の会場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他委員会の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第2号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

宿毛市議会委員会傍聴規程

平成27年3月31日 議会告示第1号

(令和7年4月1日施行)