○宿毛市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(平成20年宿毛市条例第4号)による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年宿毛市条例第31号)によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校教育法による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |