○宿毛市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成27年12月22日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 宿毛市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 宿毛市いじめ問題対策専門委員会(第10条―第18条)
第4章 宿毛市いじめ問題調査委員会(第19条―第26条)
第5章 守秘義務(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する宿毛市いじめ問題対策連絡協議会等の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 宿毛市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、宿毛市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会の会長は教育長をもって充てる。副会長は委員の中から会長があらかじめ指名する。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 会長は、連絡協議会の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 連絡協議会は、必要があると認めるときは、連絡協議会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 宿毛市いじめ問題対策専門委員会
(設置)
第10条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、宿毛市いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申する。
(組織)
第12条 専門委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第14条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第15条 専門委員会の委員長は教育研究所長をもって充てる。副委員長は青少年育成センター所長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 委員長は、専門委員会の会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。
2 専門委員会は、委員(臨時委員が置かれた特別の事項に係る会議の場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
5 会議は、公開する。ただし、専門委員会が法第28条第1項の規定により宿毛市立学校の設置者が調査を行う場合の組織とされるときその他専門委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第17条 専門委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第18条 この章に定めるもののほか、専門委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
第4章 宿毛市いじめ問題調査委員会
(設置)
第19条 法第30条第2項の規定に基づき、宿毛市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第20条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申する。
(組織)
第21条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員は、前条の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(臨時委員)
第22条 市長は、調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第23条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長は、調査委員会の会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 調査委員会は、委員(臨時委員が置かれた特別の事項に係る会議の場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、調査委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
5 会議は、公開しない。ただし、調査委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第25条 調査委員会の庶務は、人権推進課において処理する。
(委任)
第26条 この章に定めるもののほか、調査委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
第5章 守秘義務
(守秘義務)
第27条 連絡協議会、専門委員会又は調査委員会の委員若しくは臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第24条第1項の規定にかかわらず、調査委員会の委員の委嘱の後最初に開かれる当該調査委員会の会議は、その都度市長が招集する。