○宿毛市養育医療費の給付に関する規則
平成28年11月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(養育医療の給付の決定)
第3条 市長は、前条の申請に対し養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、第4号様式による養育医療給付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(医療券の記載事項変更届)
第6条 医療券に記載された事項に変更があったときは、第7号様式による養育医療変更届を市長に提出しなければならない。
(医療券の再交付)
第7条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、第8号様式による養育医療券再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(移送費の申請)
第8条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号の規定による移送に要する費用の支給を受けようとする者は、第9号様式による養育医療移送承認申請書を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収額の決定及び変更の通知)
第10条 市長は、徴収額を決定したときは、第10号様式による費用徴収額決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、徴収額を変更したときは、第11号様式による費用徴収額変更通知書により納入義務者に通知するものとする。
(医療保険各法との関連)
第12条 養育医療の給付を受ける者が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が優先するものとする。
(諸帳簿)
第13条 市長は、養育医療の給付状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。