○宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例
平成29年9月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保し、住民福祉の向上を図るために設置する宿毛市コミュニティバス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車をいう。以下「コミュニティバス」という。)の運行について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(運行路線等)
第2条 コミュニティバスの運行路線は、次に掲げるとおりとし、停留所その他の運行内容は、規則で定める。
(1) まちぐる線
(2) 栄喜線
(3) 石原線
(4) 橋上線
(5) 藻津線
2 前項の路線において、規則の定めるところにより、乗車区間として郊外区間、市街地区間及び街区を設定する。
(運行管理及び業務委託)
第3条 市長は、コミュニティバスを常に良好な状態において管理し、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的な運行をしなければならない。
2 市長は、コミュニティバスの運行及び車両管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(利用者の遵守義務)
第4条 利用者は、市長又は委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限等)
第5条 市長は、利用者が前条の規定による指示に従わないときは、乗車を拒否し、又は降車を命じることができる。
(使用料)
第6条 利用者は、次の表に定める使用料を納めなければならない。
乗車区間 | 使用料 |
郊外区間 | 100円 |
市街地区間 | 100円 |
2 前項に定めるもののほか、使用料についての必要事項は、規則で定める。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者が、故意又は過失によりコミュニティバスの設備等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(車両の活用)
第10条 市長は、自家用有償旅客運送事業の運行車両をその運行に支障のない範囲において、他の行政目的に使用させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年10月16日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第26号)
この条例は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第36号)
この条例は、平成30年10月17日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第39号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第42号)
この条例は、令和3年10月19日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月24日条例第26号)
この条例は、令和7年1月6日から施行する。
附則(令和8年1月30日条例第1号)
この条例は、令和8年3月2日から施行する。
附則(令和8年3月2日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。