○宿毛市林邸の設置及び管理に関する条例
平成29年12月20日
条例第28号
(設置)
第1条 観光事業の振興と市民の交流拠点とすることを目的として、宿毛市林邸(以下「林邸」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 林邸の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市林邸 | 宿毛市中央三丁目1番3号 |
(使用の範囲)
第3条 林邸は、市長において適当でないと認めるものを除き、誰にでも使用させることができる。
(職員)
第4条 林邸に、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 林邸のうち、別表に掲げる施設(屋外シャワーを除く。)を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の使用許可にあたり、林邸の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 単に営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) その他管理運営上不適当と認めるとき。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又は規則に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(4) その他市長において必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき使用許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、林邸を利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により、使用できなかったとき。
(2) 使用者が、許可の取消し又は変更の申出をし、市長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、林邸の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 林邸の運営に関する業務
(2) 別表に掲げる施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第13条 指定管理者が林邸の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第14条 第12条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 業務に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類
(1) その事業計画書による林邸の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が、林邸の効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の増進に努める目的を達成することができるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第17条 市長は、林邸の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(増改築等の制限)
第19条 指定管理者において林邸の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第18条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第21条 使用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年7月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条、第9条、第12条関係)
(1) 施設使用料
区分 | 単位 | 金額 |
和室 | 1室あたり1時間 | 280円 |
キッチンスペース | 1時間 | 463円 |
屋外シャワー | 1回 | 95円 |
備考 飲食料金は、市長が別に定め、これを徴収する。ただし、第12条の規定により林邸の管理を指定管理者が行う場合は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が飲食料金を定め、これを徴収する。
(2) 冷暖房使用料
区分 | 単位 | 金額 |
和室及びキッチンスペース | 1室あたり1時間 | 95円 |