○宿毛市空家等対策協議会条例

平成30年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、宿毛市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 宿毛市空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市空家等対策協議会条例

平成30年3月27日 条例第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月27日 条例第2号
令和5年12月20日 条例第36号