○宿毛市児童福祉法に基づく障害児通所支援の支給に関する規則
平成30年12月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通所給付の申請)
第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給決定の申請又は令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額若しくは令第25条の13第1項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額の適用の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により行うものとする。
4 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(第4号様式)により行うものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第3条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)により行うものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第4条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(第8号様式)を当該取消しに係る障害児の保護者に交付しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(第11号様式)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第12号様式)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第8条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(第13号様式)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第10条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の申請について、宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年宿毛市規則第27号。以下「規則」という。)第13条及び第14条の規定は障害児相談支援給付費の申請等について準用する。この場合において、規則第13条中「省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費」とあるのは「省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費」と、「計画相談支援給付費支給申請書」とあるのは「障害児相談支援給付費支給申請書」と、「省令第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案」とあるのは「法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案」と、「サービス等利用計画案提出依頼書」とあるのは「障害児支援利用計画案提出依頼書」と、「省令第34条の54第2項に規定する計画相談支援給付費」とあるのは「省令第25条の26の3第3項に規定する障害児相談支援給付費」と、「省令第6条の16で定める期間等」とあるのは「省令第1条の2の5に規定する期間等」と、「計画相談支援給付費支給通知書」とあるのは「障害児相談支援給付費支給通知書」と、「計画作成対象障害者等」とあるのは「申請に係る保護者」と、「サービス利用計画」とあるのは「障害児支援利用計画」と、「計画相談支援依頼(変更)届出書」とあるのは「障害児相談支援依頼(変更)届出書」と、「省令第6条の16に規定する継続サービス利用支援等」とあるのは「省令第1条の2の5に規定する期間等」と、第14条中「省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費」とあるのは「省令第25条の26の4に規定する障害児相談支援給付費」と、「計画相談支援給付費支給取消通知書」とあるのは「障害児相談支援給付費支給取消通知書」と読み替える。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。