○宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

平成31年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市内における再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理に関し、災害の防止、生活環境の保全及び自然環境の保護等に配慮した適正な方法によるものとするために必要な事項を定めることにより、地域社会との調和を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。ただし、当該設備を建築物に設置する場合を除く。

(2) 特定発電設備 前号に規定する発電設備のうち、その出力が10キロワット以上のものであって、全量売電を主たる目的とする事業の用に供されるものをいう。

(3) 事業者 発電設備を設置する事業(当該事業を実施するために必要な森林の伐採、土地の造成等の準備行為を含む。以下「設置事業」という。)を行おうとする者及び設置事業の実施により設置した発電設備を用いて発電する事業(以下「発電事業」という。)を行う者をいう。

(4) 事業区域 設置事業及び発電事業を行う区域をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。

(6) 地域住民等 事業区域に近接する土地又はその土地に立地する建築物の所有者、周辺地域に居住する住民並びに事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林水産業を営む者及びその組織する団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用に努め、そのために必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、特定発電設備にかかる設置事業を市内において実施しようとするときは、関係法令並びに国及び高知県が策定しているガイドラインに準拠し、地域住民等との密接な連携のもと、良好な関係を保たなければならない。

(届出)

第5条 事業者は、特定発電設備を設置しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(指導又は勧告)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告を行うことができる。

(公表)

第7条 市長は、前条の規定に基づき勧告を行った場合において、事業者が正当な理由がなく、かつ、相当な期間を経ても当該措置を講じないときは、当該事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に設置事業及び発電事業に着手している場合は、この条例(第4条第6条及び第7条の規定を除く。)の規定は、適用しないものとする。

(令和4年3月22日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

平成31年3月27日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成31年3月27日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第18号