○宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
令和元年7月3日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の生命及び財産の安全確保を図るため、南海トラフ地震等の災害発生時においては災害対策活動の拠点として機能し、平常時においては防災に関する啓発、教育、訓練及び市民活動の場として活用する施設として宿毛市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西地区防災コミュニティセンター | 宿毛市西町五丁目6 |
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の利用許可にあたり、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 単に営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、センターを利用させることが不適当と認めるとき。
(1) 災害発生時等における災害対策活動を行うとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又は規則に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(5) その他市長において必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは制限した場合において利用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、センターを利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に利用してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第266号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、市長に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由で利用ができなかったと市長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
4 前項前段の規定は、利用料金の変更について準用する。
(指定管理者の管理の期間)
第11条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 第10条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 業務に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類
(1) 前条第1項第1号の事業計画書(以下「計画書」という。)によるセンターの管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるとともに、業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の増進に努める目的を達成することができるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第15条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第16条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(増改築等の制限)
第17条 指定管理者においてセンターの増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第16条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第19条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年規則第10号で令和元年10月1日から施行)
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 施設使用料
利用時間 区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
多目的室 | 390円 | 490円 | 490円 |
和室(1区画) | 390円 | 490円 | 490円 |
厨房 | 680円 | 880円 | 880円 |
(2) 冷暖房使用料
区分 | 単位 | 金額 |
多目的室 | 1室あたり1時間 | 100円 |
和室 | 1区画あたり1時間 | 100円 |