○技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和2年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 調理員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)及び法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員を含む。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの)

(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当)

(3) 住居手当(自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(任命権者が指定する者を除く。)に対して支給される手当)

(4) 通勤手当(通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに宿毛市の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給される手当)

(5) 単身赴任手当(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の任命権者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められるもの(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められないものを除く。)のうち、単身で生活することを常況とする職員に支給される手当)

(6) 特殊勤務手当(特殊の勤務に従事する職員に支給される手当)

(7) 特地勤務手当(沖の島町の地域に所在する公署に勤務する職員に支給される手当)

(8) 超過勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(9) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(10) 夜間勤務手当(正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に支給される手当)

(11) 宿日直手当(宿日直勤務を命ぜられた職員に支給される手当)

(12) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)

(13) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に対し、それぞれの日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当)

(14) 退職手当(職員が退職し、又は死亡した場合に、その者又はその遺族に支給される手当)

2 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

3 前条第2号第3号及び第14号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

4 前条第2号第3号第5号及び第14号の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員の給料は、常勤の職員(第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員以外の職員をいう。次項において同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

2 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、常勤の職員の例により減額した給与を支給する。

3 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中いかなる給与も支給しない。

4 前項までに定めるもののほか、第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

5 第3条第2号第3号第5号第13号及び第14号の規定は、第1号会計年度任用職員には適用しない。

6 第3条第2号第3号第5号及び第13号の規定は、第2号会計年度任用職員には適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第2号、第3号及び第14号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)