○宿毛市人材のまち基金条例

令和2年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 故大江多慈子氏から寄附された2,000万円を円滑かつ効果的に運用するため、宿毛市人材のまち基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次に掲げる場合においては、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 宿毛市立宿毛歴史館の充実及び市民の歴史意識の高揚を図るための経費の財源に充てるとき。

(2) 歴史を活かした交流の活性化を図るための経費の財源に充てるとき。

(3) 次代を担う人材の育成のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市人材のまち基金条例

令和2年3月19日 条例第2号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年3月19日 条例第2号