○横瀬川ダムクライミング施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 スポーツクライミングの普及と観光事業の振興を目的として、横瀬川ダムクライミング施設(以下「クライミング施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クライミング施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横瀬川ダムクライミングウォール

宿毛市山奈町山田6144番10

(施設管理及び業務委託)

第3条 市長は、クライミング施設を常に良好な状態において管理し、クライミング施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全を確保しなければならない。

2 市長は、クライミング施設の管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(利用者の遵守義務)

第4条 利用者は、市長又は委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限等)

第5条 市長は、利用者が前条の規定による指示に従わないときは、クライミング施設の利用を中止させ、又は停止させることができる。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は過失によりクライミング施設の設備等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

クライミング施設使用料

区分

単位

金額

15歳以上の者(中学生を除く。)

1時間

500円

中学生以下

1時間

250円

備考 金額には、消費税及び地方消費税を含む。

横瀬川ダムクライミング施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日 条例第3号

(令和2年3月19日施行)