○市長の専決処分事項の指定

平成30年6月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定し、平成30年7月1日から効力を生ずるものとする。

なお、市長の専決処分事項の指定(平成26年3月26日議決)については、平成30年6月30日限り、その効力を失う。

1 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約で1件につき500万円以下の契約金額の変更をすること。

2 地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づく、訴えの提起、和解及び調停に関することで、次の各号のいずれかに該当するとき。

(1) その目的の金額が100万円以下であること。

(2) 市営住宅、市営改良住宅、市営更新住宅又は市営地域振興住宅に係る家賃等の支払及び明渡しの請求に関すること。

(3) 市が貸し付けした各種資金の償還に関すること。

3 地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づく、1件の金額が100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

市長の専決処分事項の指定

平成30年6月27日 議決

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年6月27日 議決