○宿毛市税等の収納事務の委託に関する規則

令和2年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、市税等に係る収納事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンビニ本部 日本国内においてコンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人等をいう。

(2) コンビニ店舗 コンビニ本部が日本国内に有する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店を含む。)であるコンビニエンスストアをいう。

(3) コンビニ収納 コンビニエンスストアでの収納事務をいう。

(4) 電子決済サービス 収納にあたり、金銭に代えて電子機器等に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める仮想通貨、同法第3条に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行うものをいう。

(5) 電子決済サービス事業者 前号に定める収納事務を行うことができる決済サービスの提供主体である事業者をいう。

(6) 電子決済収納 電子決済サービスを利用し行う収納事務をいう。

(7) 収納事務取扱者 コンビニ本部及び電子決済サービス事業者をいう。

(8) 収納代行業者 収納事務取扱者を介して収納事務を代行する事業者をいう。

(9) 市税等 次条各号に定める債権をいう。

(委託する債権)

第3条 収納代行業者にコンビニ収納及び電子決済収納を委託する債権は、次のものとする。

(1) 市県民税(普通徴収の方法により徴収するもの)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収の方法により徴収するもの)

(5) 介護保険料(普通徴収の方法により徴収するもの)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収の方法により徴収するもの)

(7) 市営住宅使用料

(8) 学校給食費

(委託の基準)

第4条 市税等収納事務を委託する収納代行業者は、次に掲げる基準をすべて満たすものでなければならない。

(1) 公金、公共料金等の収納の事務に関し、十分な取扱いの実績を有すること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するために事業の規模が十分であり、かつ、安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金を市長が指定した日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

(委託契約)

第5条 市長は、コンビニ収納又は電子決済収納を収納代行業者に委託する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 委託期間

(2) 委託内容

(3) 委託料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持及び事故防止

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止又は制限

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(市税等の取扱方法)

第6条 コンビニ収納又は電子決済収納の委託を受けた収納代行業者が契約する収納事務取扱者は、コンビニ店舗又は自ら提供する電子決済サービスにおいて、市長の発行する納入通知書又は納付書(以下「納付書等」という。)に基づき、市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) 納付書等にバーコードの印字がないとき。

(2) 納付書等のバーコードの読み取りが不可能なとき。

(3) 納付書等の金額、納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたとき又は不明瞭なとき。

(4) 納付書等に記載された金額の一部を支払おうとする者であるとき。

(5) 納付書等の取扱期限が過ぎたとき。

(6) コンビニ収納で納付書等に記載された金額が30万円を超えているとき。

2 コンビニ本部は、コンビニ店舗において市税等を収納したときは、領収証書に日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

3 電子決済サービス事業者は、自ら提供する決済サービスにおいて市税等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示、電子メールによる通知その他の方法により、収納した事実を納付者に対して通知しなければならない。この場合において、当該収納に係る領収証書は、納付者に交付することを要しないものとする。

(収納した市税等の払込方法)

第7条 収納代行業者は、収納事務取扱者が前条の規定により収納した市税等を取りまとめ、市長の指定する期日までに、宿毛市指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行業者は、前項の規定により市税等の払込みをするときは、その都度その内容を記載した報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第8条 市長は、コンビニ収納又は電子決済収納を委託したときは、その旨を告示及び公表しなければならない。

(帳簿の検査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納又は電子決済収納の処理の状況について、収納代行業者に対し報告を求め、又は帳簿、書類、その他物件の検査を行うことができるものとする。

(秘密の保持)

第10条 収納代行業者及び収納事務取扱者並びにコンビニ店舗は、コンビニ収納又は電子決済収納を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後においても、同様とする。

(損害賠償責任)

第11条 コンビニ収納又は電子決済収納を委託された収納代行業者は、その責めに帰すべき事由により宿毛市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第12条 市長は、コンビニ収納又は電子決済収納を委託した収納代行業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除するものとする。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 契約の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。

(3) 第4条に規定する委託の基準を満たさなくなったとき。

(4) 不信行為があったとき、又は宿毛市の信用を失墜する行為があったとき。

(5) その他市長が委託することが不適当であると認めたとき。

(事故等の対応)

第13条 収納代行業者及び収納事務取扱者並びにコンビニ店舗は、コンビニ収納又は電子決済収納に際して事故等が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、市税等の収納事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は令和5年4月1日から施行する。

宿毛市税等の収納事務の委託に関する規則

令和2年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)