○宿毛市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月8日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市国民健康保険条例(昭和34年宿毛市条例第2号。以下「条例」という。)附則第3項から第8項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給等)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次の表に掲げる様式に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(支給決定等の取り消し等)
第3条 偽りその他不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受け又は傷病手当金の支給を受けたものがあるときは、市長は傷病手当金の支給決定を取り消し又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。
(適用期間)
第4条 宿毛市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年宿毛市条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(委任)
第5条 この規則の定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用期間の特例)
2 宿毛市国民健康保険条例(昭和34年宿毛市条例第2号)附則第3項で定める被保険者が、令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われるときは、同項に定める傷病手当金の支給を受けることができる。
様式 略