○宿毛市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月23日

条例第4号

宿毛市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宿毛市条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定により市が定める基準について、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、暴力団(宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第4条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第5条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)である者とする。

2 前項の法人の役員等は、暴力団員等であってはならない。

(記録の整備に関する読替え)

第6条 基準省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定の適用については、これらの規定中「二年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宿毛市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月23日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)