○宿毛市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

令和3年3月23日

条例第5号

宿毛市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年宿毛市条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定により市が定める基準について、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、暴力団(宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第4条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人である者とする。

2 前項の法人の役員等は、暴力団員等であってはならない。

(記録の整備に関する読替え)

第5条 基準省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定の適用については、これらの規定中「二年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宿毛市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

令和3年3月23日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)