○宿毛市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月25日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年宿毛市規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1時間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める日は、その月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(超過勤務手当等の支給)
第11条 条例第11条において準用する給与条例第12条第1項、第2項及び第4項の規定する超過勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第13条の2に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(超過勤務手当の割合等)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第12条第2項の規則で定める時間並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第19条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月16日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(超過勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第26条第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宿毛市条例第2号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日規則第27号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 |
保育士(有資格) | 保育士 | 1 | 9 | 1 | 21 |
保育補助員 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 |
調理師 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 |
看護師 | 看護師 | 1 | 17 | 1 | 33 |
保健師 | 保健師 | 1 | 17 | 1 | 37 |
助産師 | 助産師 | 1 | 17 | 1 | 37 |
作業・理学療法士 | 作業・理学療法士 | 1 | 17 | 1 | 37 |
栄養士 | 栄養士 | 1 | 9 | 1 | 17 |
管理栄養士 | 管理栄養士 | 1 | 17 | 1 | 25 |
教育研究所所長 | ― | 1 | 17 | 1 | 49 |
教育研究所教育相談センター主任相談員 | ― | 1 | 1 | 1 | 21 |
スクールソーシャルワーカー(SSW) | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
部活動支援員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
青少年育成センター所長 | ― | 1 | 17 | 1 | 49 |
青少年育成センター指導員 | ― | 1 | 17 | 1 | 29 |
学校運営支援員 特別支援学級支援員等 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 |
生保事務支援員 (就労支援員) | ― | 1 | 9 | 1 | 21 |
家庭相談員 | ― | 1 | 9 | 1 | 21 |
子ども家庭支援員 | ― | 1 | 9 | 1 | 21 |
母子・父子自立支援員 | ― | 1 | 9 | 1 | 21 |
隣保館生活相談員 | ― | 1 | 5 | 1 | 17 |
船員(有資格) | 海技士 | 1 | 1 | 1 | 89 |
船員 | ― | 1 | 1 | 1 | 21 |
集落支援員 | ― | 1 | 21 | 1 | 33 |
地域おこし協力隊 | ― | 1 | 33 | 1 | 41 |
沖の島へき地診療所看護師 | 看護師 | 1 | 33 | 1 | 73 |