○宿毛市議会会派代表者会に関する規程

令和3年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宿毛市議会会議規則(昭和41年宿毛市議会規則第1号)第166条の規定に基づき会派代表者会に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 議長は、会派間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項について協議又は調整を行う必要があると認めるときは、会派代表者会を開催し、これを主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは副議長がその職務を行う。

(会派の構成)

第3条 会派は、議会における2人以上の議員をもって構成する。ただし、政務活動費の交付対象となる会派は、この限りでない。

(会派結成届)

第4条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(第1号様式)を速やかに議長に届け出なければならない。

2 議員の任期満了後議長選挙前までの間の届出は、議会事務局長に届け出するものとする。

(会派変更届)

第5条 会派の名称、構成議員等を変更したときは、代表者は、会派変更届(第2号様式)を速やかに議長に届け出なければならない。

(会派解散届)

第6条 会派を解散したときは、その代表者であった者は、会派解散届(第3号様式)を速やかに議長に届け出なければならない。

(公開)

第7条 会派代表者会は、公開とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(記録)

第8条 議長は、職員をして会議の議事、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(補足)

第9条 この規程に定めるもののほか、会派代表者会の運営について必要な事項は、会議に諮って決める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

宿毛市議会会派代表者会に関する規程

令和3年4月1日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)