○宿毛市議会議会だより編集委員会に関する規程

令和3年4月1日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宿毛市議会会議規則(昭和41年宿毛市議会規則第1号)第166条の規定に基づき議会だより編集委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 委員会は、議会だよりの編集・発行に関することを所管する。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、議長が指名する5人の委員をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(公開)

第6条 委員会は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(記録)

第7条 委員長は、職員をして会議の議事、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、編集委員会の運営について必要な事項は、会議に諮って決める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

宿毛市議会議会だより編集委員会に関する規程

令和3年4月1日 議会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)