○宿毛市申請書等の押印の省略に関する規則
令和3年5月19日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図ることを目的とする。
(押印の省略)
第2条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合を除き、申請書等への押印は、記名又は署名により省略することができる。
(1) 法令等の規定により押印が義務付けられている文書
(2) 実印による押印を要する文書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が押印を求める特別な理由があると認めた場合
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。