○宿毛市申請書等の押印の省略に関する規則
令和3年5月19日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図ることを目的とする。
(押印の省略)
第2条 次に掲げる申請書等については、記名又は署名により押印を省略できる。
(1) 閲覧・縦覧の申請書、施設の利用許可申請書等で、本人確認をする必要のない軽易なもの
(2) 本人確認の必要があるが、一連の手続の過程で自動車運転免許証、個人番号カード、身体障害者手帳その他公的証明書の提示など他の手段により本人確認が可能なもの
(3) 前2号に掲げるものほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの
2 次に掲げる申請書等については、署名により申請書等への押印を省略することができる。
(1) 補助金の交付申請等に係る公金の支出に係る申請書等(請求書は除く。)
(2) 誓約書、同意書及びこれに類する書類
(適用除外)
第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については適用しない。
(1) 法令、その他国及び県の規定により押印が必要と定められているもの
(2) 実印による押印を要する申請書等
(3) 入札手続に係る書類、受領書、契約書、協定書、覚書その他これらに類する書類で、申請者の権利を制限し、又は申請者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれがあるもの
(4) 金銭の請求又は受領に係る申請書等
(5) 本人にかわり代理人及び委任者が提出する申請書等(委任状及び代理権を有していることを確認できる書類の提示があった場合は除く。)
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合においてはこの限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。