○宿毛市申請書等の押印の省略に関する規則

令和3年5月19日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図ることを目的とする。

(押印の省略)

第2条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合を除き、申請書等への押印は、記名又は署名により省略することができる。

(1) 法令等の規定により押印が義務付けられている文書

(2) 実印による押印を要する文書

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が押印を求める特別な理由があると認めた場合

2 前項の規定を適用する場合においては、申請書等について定める規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して様式を調整し、使用することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

宿毛市申請書等の押印の省略に関する規則

令和3年5月19日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年5月19日 規則第24号
令和7年3月26日 規則第5号