○幡多西部消防組合職員懲戒審査委員会規程

令和3年9月17日

幡多西部消防組合訓令第3号

(設置)

第1条 幡多西部消防組合が構成団体と締結している派遣職員の取扱に関する協定書に基づく職員の分限及び懲戒処分の適正な執行を図るため、幡多西部消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、宿毛消防署長の職にある者を、副会長には大月分署長及び三原分署長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、宿毛市、大月町及び三原村において総務課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、会議を招集して議長となる。

2 会長は、任命権者から分限及び懲戒に係る調査及び審議の要請があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(除斥)

第5条 会長、副会長及び委員は、自己、3親等内の親族若しくは配偶者又は自己が監督する職員に関する事案の会議に参与することができない。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、事案の当事者(分限又は懲戒処分の対象となる職員をいう。)又は議事に関係のある者の出席を求め、その弁明、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した者の氏名

(3) 議事の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(守秘義務)

第8条 委員会に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、幡多西部消防組合事務局において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和3年9月17日から施行する。

幡多西部消防組合職員懲戒審査委員会規程

令和3年9月17日 幡多西部消防組合訓令第3号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
令和3年9月17日 幡多西部消防組合訓令第3号