○宿毛市特定施設整備事業減債基金条例

令和4年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 宿毛市が特定の施設(第6条に規定する施設をいう。)の整備のために起こす市債の償還財源をあらかじめ確保することにより、健全な財政運営の維持に資するため、宿毛市特定施設整備事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、規則に定める庁舎、保育園、教育施設、防災施設その他の大規模な公共施設の整備事業に係る市債の償還又は繰上償還の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市特定施設整備事業減債基金条例

令和4年3月23日 条例第2号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和4年3月23日 条例第2号