○宿毛市公共下水道区域外流入分担金条例施行規則

令和4年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市公共下水道区域外流入分担金条例(令和4年宿毛市条例第3号。以下「分担金条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、分担金条例及び宿毛市下水道条例(平成13年宿毛市条例第4号)で使用する用語の例による。

(対象の土地)

第3条 事業計画区域外の区域の土地のうち、汚水を排除することができる土地は、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 公共下水道管渠埋設道路に接している土地であり、かつ、自然流下が可能であること。

(2) 計画汚水排出量が公共下水道の処理能力に支障を及ぼさないこと。

(3) 公共下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないこと。

(4) 土地上に建築物等を築造しようとする場合において、当該建築物等が建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令に違反していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める土地については、汚水を排除することができる。

(許可の申請)

第4条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、宿毛市公共下水道区域外流入許可申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、申請者が分担金条例第3条第1項ただし書の規定による地上権者、質権者、使用賃借人又は賃借人であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者等があるときは、そのうちから代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。

(区域外流入の決定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、その結果を宿毛市公共下水道区域外流入決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(受益者の地積)

第6条 分担金条例第5条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の面積(以下この条において「地積」という。)は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めるときは、実測によることができる。

(分担金の額等の通知)

第7条 分担金条例第4条の規定による徴収区域の公告の後、分担金条例第5条の規定により算出した分担金の額及び納付期限等を宿毛市公共下水道区域外流入分担金決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第8条 分担金の額等の決定を受けた申請者は、所定の納入通知書兼領収書により分担金を納付しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 分担金条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、宿毛市公共下水道区域外流入分担金減額・免除申請書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第11条の規定に基づき、その適否及び減免額を決定し、宿毛市公共下水道区域外流入分担金減額・免除決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の決定を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。

(減免の取消し)

第10条 市長は、分担金の減免を取り消したときは、宿毛市公共下水道区域外流入分担金減額・免除取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(減免基準)

第11条 分担金の減免に係る基準は、宿毛都市計画市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(令和2年宿毛市規則第9号)第13条第1項の規定を準用する。

(計画の確認申請)

第12条 申請者は、区域外流入の許可の決定後に、宿毛市下水道条例施行規則(平成14年宿毛市規則第8号)第5条に規定する排水設備等確認申請書に次の書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 宣誓書(第7号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事着手の時期)

第13条 排水設備工事指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、前条の規定による申請書の確認後でなければ、工事を施行してはならない。

(費用の負担)

第14条 申請者は、事業計画区域外の区域から既に設置済みの公共下水道に接続するための取付管の布設に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宿毛市公共下水道区域外流入分担金条例施行規則

令和4年3月22日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)