○宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条例

令和4年6月22日

条例第25号

(設置)

第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から市民の生命及び身体の安全を守るための避難施設として、津波避難タワー(以下「タワー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三浦公園津波避難タワー

宿毛市中央五丁目2424番11

駅前公園津波避難タワー

宿毛市駅前町二丁目801番

(管理)

第3条 タワーの管理は、市長が行う。

(タワーの使用)

第4条 タワーは、津波発生時において、地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として市長の許可なく使用することができるものとする。

2 タワーは、平常時において、地域住民の防災訓練その他防災に関する行事、地域活性化のための行事等に使用する場合に限り、市長の許可を受けて使用することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、前条第2項の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、タワーの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) タワーの管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、タワーを使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第2項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくはタワーからの退去を命ずることができる。

(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条の規定に該当するとき。

(3) 不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 タワーの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりタワーの建物、備品その他の物件を破損し、又は滅失した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条例

令和4年6月22日 条例第25号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年6月22日 条例第25号