○幡多西部消防組合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和4年3月25日
幡多西部消防組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、組合長又は副組合長若しくは委員若しくは職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「組合長等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合長 6
(2) 副組合長又は監査委員 4
(3) 消防長 2
(4) 職員(前号に掲げる職員を除く。) 1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。