○幡多西部消防組合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和4年3月25日

幡多西部消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、組合長又は副組合長若しくは委員若しくは職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「組合長等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 組合は、組合長等の組合に対する損害を賠償する責任を、組合長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、組合長等が賠償の責任を負う額から、組合長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる組合長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 組合長 6

(2) 副組合長又は監査委員 4

(3) 消防長 2

(4) 職員(前号に掲げる職員を除く。) 1

この条例は、公布の日から施行する。

幡多西部消防組合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和4年3月25日 幡多西部消防組合条例第1号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
令和4年3月25日 幡多西部消防組合条例第1号