○宿毛市いきいきふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

令和4年9月22日

条例第29号

(設置)

第1条 子どもから高齢者まで年齢や障害の有無にかかわらず誰もが利用できる支え合いの拠点とするとともに、市民の健康増進及び市民相互の交流促進を図ることを目的として、宿毛市いきいきふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市いきいきふれあいセンター

宿毛市桜町2番1号

(業務委託)

第3条 市長は、センターの管理等に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他管理上の必要から、市長又は委託を受けた者が行う指示に従うこと。

2 市長は、利用者が前項の規定を遵守しないときは、施設の利用を中止させることができる。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。ただし、運動機器及びその他の市長が別に定める備品の使用については、別表に掲げる区分により使用料を前納しなければならない。

2 市長は、公用若しくは公益のために使用するとき、又は特別の事情があると認めるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物又は設備等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年12月1日から施行)

(宿毛市健康サロンの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 宿毛市健康サロンの設置及び管理に関する条例(令和3年宿毛市条例第2号)は、廃止する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1回当たり使用料

回数券11回分

市内に住所を有する65歳以上の者

無料


上記以外の者

200円

2,000円

備考 金額には、消費税及び地方消費税を含む。

宿毛市いきいきふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

令和4年9月22日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)