○宿毛市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月21日

規則第22号

(減価償却資産の取得価額の合計額)

第2条 条例第2条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は、事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した取得価額の合計額とする。

2 取得価額の合計額は、前項の規定によるほか、次に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一の事業所の所在地が市内と他の市町村にまたがっている場合において、当該事業所の大部分が市内にある場合は、当該事業所に係る特別償却設備の取得価額の合計額

(2) 一の事業所用地を一団として取得することが困難であること等のため、一の事業所に係る特別償却設備を市内における2以上の場所に設置している場合は、当該2以上の場所に設置した特別償却設備に係る取得価額の合計額

(3) 自己の所有に係る特別償却設備を市外から移転した場合は、当該移転に係る特別償却設備の価額

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第3条 一の事業計画による特別償却設備の取得等(条例第1条に規定する取得等をいう。以下同じ。)が異なる事業年度若しくは年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等の取得等がなされたものとする。また、異なる事業年度又は年にわたって取得等がなされた特別償却設備が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても同様とする。

(課税免除の申請)

第4条 条例第4条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 直近の事業年度分の青色申告書の写し

(2) 事業所全体の平面見取図及び諸設備の配置図

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却費の計算に関する明細書の写し

(5) 特別償却を行っていない場合は、その理由書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、課税免除決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(変更及び廃止等の届出)

第6条 課税免除を受けている者がその適用期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、その事実の生じた日から10日以内にその当該届出を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項に定める申請書(法人にあっては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったとき 変更届出書(第3号様式)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(第4号様式)

(課税免除取消しの通知)

第7条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取消したときは、固定資産税の課税免除取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(事業承継の届出)

第8条 条例第6条の規定により引き続き当該事業に係る固定資産税の課税免除を受けようとする承継者は、事業承継届(第6号様式)に承継の事実を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月21日 規則第22号

(令和4年12月21日施行)