○宿毛市男女共同参画推進協議会条例

令和5年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 宿毛市における男女共同参画の推進に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宿毛市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に関する調査研究に関すること。

(2) 男女共同参画計画の策定、見直しに関すること。

(3) その他男女共同参画の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表

(3) 一般公募による市民

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、人権推進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宿毛市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宿毛市男女共同参画推進協議会条例

令和5年3月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)