○宿毛市ふるさと応援基金条例
令和5年7月5日
条例第22号
(設置)
第1条 株式会社日本投資事業団から地域の産業振興及び子どもの育成環境整備のために寄附された1,000万円を円滑かつ効果的に運用するため、宿毛市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条の目的を達成する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。