○宿毛市の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
令和5年12月20日
条例第28号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、宿毛市の下水道事業に法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○宿毛市の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
令和5年12月20日
条例第28号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、宿毛市の下水道事業に法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。