○宿毛市の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

令和5年12月20日

条例第28号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、宿毛市の下水道事業に法の規定の全部を適用する。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宿毛市の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

令和5年12月20日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章 下水道
沿革情報
令和5年12月20日 条例第28号