○宿毛市個人番号カードの利用に関する条例

令和5年12月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カード(法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、次に掲げる個人番号カードの交付を受けている者に提供する事務とする。

(1) 宿毛市立保育所設置条例(昭和50年宿毛市条例第21号)第2条に規定する保育園に入園している児童の登降園管理に関する事務

(2) 宿毛市立坂本図書館における図書館資料の貸出事務

(3) 規則で定める施設の利用に関する事務

(4) 規則で定める施設等の使用料等の減額又は免除に関する事務

(5) 宿毛市地域防災計画に規定する指定避難所における避難者対応に関する事務

(6) 市民ポイント(市長が認める市民の活動に対して付与するポイントをいう。)の付与に関する事務

(7) データ活用のプラットフォーム(宿毛市が保有する前各号の事務において取得した情報を適切に蓄積・加工・分析できるようにする基盤をいう。)を利用し、健康行動等の促進の寄与に関する事務

(利用手続)

第3条 個人番号カードの交付を受けている者が、前条各号に掲げる事務の全部又は一部に個人番号カードを利用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に当該事務の利用を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、規則で定めるところにより、当該申請をした者の個人番号カードにその申請に係る事務を利用するために必要な情報を記録するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市個人番号カードの利用に関する条例

令和5年12月20日 条例第29号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年12月20日 条例第29号