○宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和5年12月20日
水道課管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成13年宿毛市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基礎となる土地の面積等の認定)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基礎となる土地の面積等の認定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳による。ただし、土地課税台帳により難い場合又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は、現況により認定することができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに下水道事業受益地申告書兼徴収猶予減免申請書(第1号様式。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「地上権者等」という。)があるときは、土地の所有者は、当該地上権者等と連署して申告書を提出しなければならない。
(受益者の認定)
第4条 管理者は、前条の申告書の提出がないとき、又はその申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 条例第4条の規定による負担金の額が1万円未満である場合においては、初年度の第1期に全額納付するものとする。
3 負担金の納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
4 管理者は、各年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第7条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額をすべて最初の年度の第1期の分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書の規定による負担金の一括納付とは、第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、各年度の第1期において後の納期に係るすべての負担金を納付する場合をいう。
(1) 1年目の第1期に一括納付する場合は、当該納期後の納付額に12パーセントを乗じて計算した金額を交付する。
(2) 2年目の第1期に一括納付する場合は、当該納期後の納付額に10パーセントを乗じて計算した金額を交付する。
(3) 3年目の第1期に一括納付する場合は、当該納期後の納付額に7パーセントを乗じて計算した金額を交付する。
(4) 4年目の第1期に一括納付する場合は、当該納期後の納付額に5パーセントを乗じて計算した金額を交付する。
(5) 5年目の第1期に一括納付する場合は、当該納期後の納付額に2パーセントを乗じて計算した金額を交付する。
2 前項の一括納付報奨金は、限度額を10万円とする。
(1) 報奨金の額に10円未満の端数があるときはその端数又は報奨金の額が50円未満であるとき。
(2) 国、地方公共団体等が所有する土地で減免対象となる土地(普通財産に係る土地を除く。)に係るもの
(3) 当該受益者に未納に係る負担金があるとき。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第10条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があった場合は、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるときは、当該過誤納金を未納に係る負担金に充当するものとする。
3 前項の規定による還付通知書を受けた者がその還付を受けようとするときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書に添付する還付請求書兼振替依頼書により、管理者に請求しなければならない。
(還付加算金)
第11条 管理者は過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から、還付のための支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 還付加算金の端数計算については、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、その負担金が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、その確定額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なくてはならない。
(負担金の減免)
第13条 条例第8条第1項に規定する土地は、道路、河川及び公園とする。
2 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。
4 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なくてはならない。
(納付管理人)
第15条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、その他管理者が必要と認めたときは、受益者に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に居住する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定めなければならない。
(住所等の変更)
第16条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。
(督促状)
第17条 受益者が、負担金を納期内に納付しないときは、納期限後20日までに督促状(第12号様式)を発する。
(滞納処分職員)
第18条 負担金の賦課徴収を行う職員は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる負担金の滞納処分の事務のうち次に掲げる業務を行うときは、宿毛市公共下水道事業受益者負担金滞納処分職員証(第13号様式)を携帯しなければならない。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
2 前項の賦課徴収を行う職員は、職員の中から管理者が任命する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
区分 | 猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 |
1 条例第7条第1号に規定する受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。 | (1) 係争地 | 受益者の決定(判定)までの期間 | |
(2) 下水道の使用が著しく困難である土地 | 管理者が認定する期間 | 低地で下水を公共下水道に流入させることが困難な土地等 | |
(3) 実地調査により下水道を使用できる状態にないことが判明した土地 | 下水道を使用できる状態になるまでの期間 | ||
2 条例第7条第2号に規定する受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | (1) 受益者が、その財産につき震災、風災害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。 | 2年以内 | 公の罹災証明書又は警察の盗難届出証明書を添付すること。 |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 | 2年以内 | 医師の診断書を添付すること | |
(3) 受益者が、その事業を廃止し、又は休止したとき。 | 2年以内 | ||
(4) 受益者が、その事業につき著しい損失を受けたとき。 | 2年以内 | ||
3 その他管理者が特に認めたとき。 | その都度管理者が決定する。 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免適用地基準表
区分 | 対象となる土地 | 摘要 | 減免率 |
1 条例第8条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、幼稚園 | % 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条による社会福祉事業施設(母子寮、老人ホーム、保育所、隣保館等) | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 拘置所 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、市役所等一般庁舎 | 50 | |
(5) 病院用地 | 公立病院 | 25 | |
(6) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
(7) 公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅 | 25 | |
(8) その他の公用財産 | 図書館、市民会館、公民館、体育施設等 | 75 | |
(9) 普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産 | 0 | |
2 条例第8条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 国 | (国)造幣局特別会計、印刷局特別会計、林野庁特別会計、アルコール専売特別会計及び郵政事業特別会計に属する行政財産(5現業) | 25 |
(2) 地方公共団体 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供している土地等(水道、電気、ガス事業等) | 25 | |
3 条例第8条第2項第3号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し入る土地に係る受益者 | (1) 公共用地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 |
4 条例第8条第2項第4号の規定する公の生活扶助を受けている受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者(生活保護法の適用期間中の期別納付額) | 100 | |
5 条例第8条第2項第5号に規定する前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | (1) 公共性のある私道敷で、公道に準ずると認められるもの | 1 不特定多数の利用に供し、その利用について制約がないこと。 2 固定資産税を免除されていること。 3 公図上地積の確認ができていること。 | 100 |
(2) 消防団が所有又は使用する消防用器具備品等の格納に係る土地 | 100 | ||
(3) 自治会が所有し、管理する施設に係る土地(住居に使用する土地を除く。) | 集会所、消防用施設等 | 100 | |
(4) 鉄道用地 | 踏切、駅前広場 | 100 | |
軌道用地 | 75 | ||
駅舎、プラットホーム | 25 | ||
(5) 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)並びに宿毛市文化財保護条例(昭和54年宿毛市条例第8号)により指定された文化財及び文化保存のための施設 | 100 | |
(6) 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人又は職員の住宅に使用する敷地を除く。) | 75 | ||
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立するもので教育の目的に使用している土地(管理人又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 | ||
(8) 私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する各種学校で、教育の目的に使用している土地(管理人又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 | ||
(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 境内地 | 50 | |
墓地 | 100 | ||
(10) 管理者がその状況により特に減免を必要と認めたもの | その状況に応じ、その都度決定する。 |
様式 略