○宿毛市下水道水洗化促進奨励金支給規程
令和5年12月20日
水道課管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、宿毛市下水道の排水設備を促進するため、水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するための必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることのできる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「下水道法」という。)第9条に規定する下水を排除すべき区域となった日から3年以内に宿毛市下水道条例(平成13年宿毛市条例第4号。以下「下水道条例」という。)第5条に規定する確認を受け、下水道条例第7条に規定する排水設備等の工事の検査が完了した者とする。
2 宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成13年宿毛市条例第5号。以下「受益者負担条例」という。)第8条の負担金の減免対象者を除く。
3 同一敷地内に集合する建物を所有し、分離して排水設備を行い支給対象者として奨励金を受けた者が、下水道条例第5条に規定する確認を受けても支給対象者から除く。
(支給金額)
第3条 奨励金の支給額は、前条の検査の完了が1年以内の場合は3万円、1年を超え2年以内は2万円、2年を超え3年以内は1万円とする。
(返還)
第5条 管理者は、不正な手段により奨励金の支給を受けた者に対して、既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。