○宿毛市水洗便所等改造資金利子補給規程
令和5年12月20日
水道課管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、宿毛市集落排水処理施設条例(平成9年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定により公告された区域又は下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域。以下「処理区域」という。)において、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資するため、水洗便所等の改造に要する資金に係る利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象となる改造工事の範囲)
第2条 利子補給の対象となる改造工事の範囲は、次の各号に該当する改造工事とする。
(1) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれと併せて行うその他の排水設備の工事
(2) 既設のし尿浄化槽又は合併処理浄化槽を廃止して汚水管を排水施設に接続するために行う工事及びこれと併せて行うその他の排水設備の工事
(1) 処理区域内の専ら居住の用に供する建築物の所有者又はその所有者の同意を得て使用する者
(2) 市税及び宿毛市集落排水事業受益者負担金又は下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(3) 融資を受けた改造資金の償還について十分な支払能力を有する者
(4) 自己資金だけでは、一時に工事費を負担することが困難と認められる者
(5) 市が指定する融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)が適当と認める連帯保証人を有する者
(資金の限度額等)
第4条 利子補給の対象となる融資限度額は、1件につき60万円以内において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定する額とする。ただし、1,000円単位とする。
2 償還期間は融資を受けた月の翌月から36箇月とする。
3 償還方法は、元金均等月賦払いとする。ただし、毎月の償還額に100円未満の端数があるときは、最初の償還元金に合算する。
(利子補給契約)
第5条 利子補給は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給率等)
第6条 利子補給率は、処理区域となった日から3年以内に融資を申請した者については支払利息の100パーセント、3年を超えて融資の申請をした者については支払利息の50パーセントとする。
(利子補給の申請)
第7条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造資金利子補給申請書(第1号様式)に必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 水洗便所等改造資金利子補給決定通知書
(2) その他融資機関が必要と認める書類
(工事の施行)
第10条 工事は、融資機関の貸付決定を受けた日から1箇月以内に完成しなければならない。ただし、管理者が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(貸付けの実行)
第11条 融資機関は、条例第10条の規定による完了検査に合格したものについて融資を行うものとする。
2 融資機関は、貸付けを実行したものについて、毎月末までに管理者に貸付実行報告をするものとする。
(利子補給金の請求及び交付)
第12条 融資機関は、利子補給金請求書及び利子補給金計算書を、4月1日から9月30日までの期間に係るものについては10月10日までに、10月1日から3月31日までの期間に係るものについては4月10日までに、管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の利子補給金請求書等が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日後20日以内に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の取消)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 約定償還日を経過しその償還金及び延滞利息に対する債務を履行しないとき。
(2) 偽りその他不正手段により利子補給を受けたとき。
(3) その他管理者が利子補給が不適当と認めたとき。
2 融資機関は、融資を受けた者が前項第1号の事由に該当するに至ったときは、遅滞なく管理者に通知するものとする。
(1) 管理者は利子補給金相当額
(2) 融資機関は未償還融資額
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。