○宿毛市集落排水事業水洗化促進奨励金支給規程
令和5年12月20日
水道課管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、宿毛市集落排水事業の水洗化を促進するため、水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するための必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることのできる者は、宿毛市集落排水処理施設条例(平成9年宿毛市条例第1号。以下「施設条例」という。)第6条に規定する区域となった日から3年以内に施設条例第7条に規定する確認を受け、施設条例第10条に規定する検査が完了した者とする。ただし、宿毛市集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成9年宿毛市条例第2号。以下「分担金条例」という。)第8条の分担金減免対象者を除く。
(支給金額)
第3条 奨励金の支給額は、前条の検査の完了が1年以内の場合は3万円、1年を超え2年以内は2万円、2年を超え3年以内は1万円とする。
(支給時期)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、第2条に該当する者に対して、分担金条例第6条第3項に規定する分担金の納入を確認するとともに、施設条例第10条の検査完了後奨励金を支給する。
(返還)
第5条 管理者は、不正な手段により奨励金の支給を受けた者に対して、既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。