○宿毛市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

令和6年7月1日

規則第28号

(設置)

第1条 この規則は、宿毛市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(令和6年宿毛市条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、宿毛市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(隊員)

第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる隊員は、条例第3条第1項に該当する者で、過去3年間、狩猟に関する事故又は違反がないものとする。

2 条例第3条第1項第1号に規定する市の職員は、産業振興課の職員とする。

3 条例第3条第1項第2号に規定する者は、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) 市内に在住し、かつ、宿毛地区猟友会に加入していること。

(2) 猟銃又はわな猟の狩猟免許を所持していること。

(3) 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行う事ができること。

(4) 任命される前年度において、高知県の狩猟者登録を行っていること。

(5) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。

(隊員の任期)

第3条 隊員の任期は、指名又は任命をされた日から1年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(編成)

第4条 隊員の編成として、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、実施隊の業務を総括し、実施隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(職務)

第5条 実施隊は、条例第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 宿毛市鳥獣被害防止計画に示す鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(服務)

第6条 実施隊は、前条の職務を行うため、市長の定める宿毛市鳥獣被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、市長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

(解任)

第7条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法令に違反したとき

(2) 第2条第3項に規定する要件に該当しなくなったとき

(3) 正当な理由なく市長の出動命令に応じないとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき

(連絡協調)

第8条 市長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町村との連携を密にし、その効率を高めようと努めるものとする。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

令和6年7月1日 規則第28号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和6年7月1日 規則第28号