○幡多西部消防組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和6年8月5日
幡多西部消防組合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、幡多西部消防組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和6年幡多西部消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 組合長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(利害関係者)
第5条 条例第5条に規定する利害関係を有する者とは、幡多西部消防組合の構成市町村である宿毛市、大月町及び三原村に住所を有する者とする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。