○宿毛市水門・陸こう等操作規則

令和7年5月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の5及び第5条の6で定めるところにより、市が管理する海岸保全施設のうち操作施設の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作施設)

第3条 操作施設(常時閉鎖施設を除く)別表第1に定める。

(操作の態勢)

第4条 次の場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢をとるものとする。

(1) 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。ただし、津波高によっては海水が進入せず被害が発生しないと認められる場合を除く。

(2) 操作施設の所在地に波浪警報、高潮警報又は高潮特別警報(以下「波浪警報等」という。)が発表されたとき。ただし、海水が進入せず被害が発生しないと認められる場合を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海水の進入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 次の場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢を解除する。

(1) 操作施設の所在地で津波注意報等が解除されたとき。

(2) 操作施設の所在地で波浪警報等が解除されたとき。

(3) 開門によって海水の進入による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作従事者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。

(操作の方法)

第5条 操作施設ごとに定められた方法により、操作を行う。

2 操作施設の操作は、原則、2人以上の組で行うものとする。

3 操作従事者は、操作施設の操作が完了した場合、直ちに海岸管理者に報告するものとする。

4 操作従事者は、操作施設の開閉ができない場合又は操作施設の異常を発見した場合は、直ちに海岸管理者に報告を行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りでない。

(操作従事者の安全の確保)

第6条 操作従事者は、南海トラフ地震と思われる、長く強い揺れを感じた場合は、陸こうの閉鎖操作は行わず、安全な場所に避難するものとする。

2 気象庁の発表する津波到達予測時間までに、操作と避難に要する時間が確保できない場合は、操作を行わず又は中止し、安全な場所に避難するものとする。

3 前2項に定めるほか、操作従事者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に避難するものとする。

4 操作従事者が安全に操作・避難する際の操作・避難経路及び避難場所並びに操作と避難に要する時間は、別に定める。ただし、避難経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りでない。

(施設の操作の訓練)

第7条 操作施設の操作の訓練は、現地において定期的に行うものとする。

2 前項の訓練は、海岸管理者及び操作従事者が参加したものでなければならない。

(操作施設の点検及び整備等)

第8条 操作従事者は、操作施設の設備点検及び開閉確認等を年1回以上行うものとする。

2 前項の点検等により、異常を発見した場合は、直ちに海岸管理者に報告し、指示を受けるものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作施設の操作の際には、通行する車両、船舶及び人がいないことを確認し操作を行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、操作施設の操作に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(変更)

2 第7条に規定する訓練及び第8条に規定する点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。

別表第1(第3条関係)

陸こう

番号

管理者

所管

海岸名

所在

施設名

種類

施設番号

形式

1

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

陸閘

1

引戸式ゲート

2

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

陸閘

2

引戸式ゲート

3

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

陸閘

3

引戸式ゲート

4

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

陸閘

4

引戸式ゲート

5

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

陸閘

5

引戸式ゲート

6

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

陸閘

6

引戸式ゲート

7

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

1

角落

8

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

2

角落

9

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

3

角落

10

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

4

角落

11

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

5

角落

12

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

6

角落

13

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

7

角落

14

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

8

角落

15

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

9

角落

16

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

10

角落

17

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

11

角落

18

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

12

角落

19

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

13

角落

20

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

14

角落

21

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

15

角落

22

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

16

角落

23

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

17

角落

24

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

18

角落

25

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

19

角落

26

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

20

角落

27

宿毛市

水産庁

内外ノ浦漁港

宿毛市小筑紫町内外ノ浦

陸閘

角落し

21

角落

施設数 27

宿毛市水門・陸こう等操作規則

令和7年5月1日 規則第26号

(令和7年5月1日施行)