○附属機関の会議の出席基準を定める規則
令和7年12月17日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令並びに本市の条例及び規則に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市の執行機関に置く附属機関その他法令により置かれた附属機関(以下「附属機関」という。)の会議(以下「会議」という。)の出席の基準について定めるものとする。
(会議の開催方法)
第2条 会議は、原則として開催場所に参集して行う方法により開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会議を主宰する者が必要と認めたときは、映像及び音声の送受信により相手方の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法を活用した会議を開催することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、会議を主宰する者がやむを得ない事情があると認める場合であり、かつ、審議する内容等が簡易なものであると認める場合は、審議事項を記載した書面を附属機関の委員に回付し、それに対する賛否又は意見を書面により表明する方法により開催することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、附属機関の会議の出席基準に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。