○宿毛市手話言語条例

令和8年3月25日

条例第5号

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話を使用することができる環境が十分に整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションを取ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語には手話も含まれることが明記されたが、未だ手話に対する理解の広がりを感じる状況に至っていない。

宿毛市では、「手話は言語である」との認識に基づき、手話の理解と広がりをもって、ろう者を含むすべての市民が、互いを尊重し合いながら、安心して暮らすことができる社会を目指し、この条例を制定するものである。

(目的)

第1条 この条例は、手話に対する理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の構築に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本的な方針を定めることにより、手話が言語であることの認識及びろう者への理解を広げ、もって全ての市民が共生する地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。

(2) 事業者 市内に事業所又は事務所を有し、事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(基本理念)

第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること、手話を必要とする人が手話により意思の疎通を円滑に図る権利を有すること及びその権利が尊重されることを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、手話に対する理解を促進し、及び手話を普及し、並びに手話を使用する環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民は、手話を言語として認識し、ろう者への理解を深めるよう努めるものとする。

2 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 市は、第4条に定める責務を果たすため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び普及啓発に関する施策

(2) 手話通訳者の確保及び養成に関する施策

(3) 手話を使用しやすい社会環境の整備に関する施策

(4) 災害時等における情報保障及びコミュニケーション支援に関する施策

(5) その他市長が必要と認める施策

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

宿毛市手話言語条例

令和8年3月25日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和8年3月25日 条例第5号