○宿毛市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、本市の犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等、事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための基本となる事項を定め、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって安全で安心して暮らせることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者からの配慮に欠ける言動若しくは風評、インターネットその他の通信手段を通じて行われる誹謗中傷又は報道機関等による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損及び経済的な損失その他の被害をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。
(5) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他団体をいう。
(6) 民間支援団体 犯罪被害者等早期援助団体(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体をいう。)その他犯罪被害者等の支援を主たる目的として適切に行う民間の団体をいう。
(7) 関係機関等 国、県、警察、その他関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う公共団体、民間支援団体並びにその他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は、個人としての尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を途切れることなく受けられることができるよう行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、二次被害を生じさせることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いについて十分に配慮して行わなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、並びに協力して推進しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、当該問題についての関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に定める相談及び情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担等の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 市は、犯罪等又は二次被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、宿毛市営住宅(宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第36号)第3条に規定する市営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第10条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害から回復し、平穏な生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、及び二次被害が生じることのないよう配慮することの重要性について、市民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(関係部署の連携等)
第11条 市が犯罪被害者等の支援を行うに当たっては、必要な支援が適切かつ円滑に行われるよう、当該支援に関係する部署が相互に連携し、及び必要な情報の共有を図るものとする。
(個人情報の適切な管理)
第12条 市及び関係機関等は、犯罪被害者等又はその関係者から提供を受けた個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(支援の制限)
第13条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を制限することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。