宿毛市史【近世編-近世の沖の島-伊予側史料による沖の島】

伊予側史料による沖の島

菅菊太郎著『南宇和郷土史雑稿』の南宇和郡大年表の中から宇和島領沖の島及ぴ鵜来島に関する記事をぬき出してみる。
元和 2年(1616)(12月)御荘沖の島の百姓、一揆を起して脱走、依て宇藩家老山家公頼より庄屋日振久左衛門に御始末方を命ずる書附を渡す。
寛永20年(1643)琉球の船一艘舵柱を折り沖の島オリノリ磯に漂着す。宇藩の差図により薩摩まで護送す。
正保 2年(1645)沖の島土予境界に付絵図作製の為奉行巡見。
慶安 3年(1650)御荘組小山、深浦、中川、沖の島の4ヶ所に常番を置く。
明暦 2年(1656)(2月)宇藩領内沖の島庄屋六之進より沖の島土予境界の件に付幕府へ訴状提出。
同   3年(1657)(8月)予土両方より人を派して沖の島々形図を作らしむ。
万治 2年(1659)(5月)幕府評定所に於て国境問題の裁決申渡あり、予土両国の沖の島姫島境目並網代争決着。
延宝 8年(1680)(11月)中野伊右衛門有罪卯来島へ遠島被仰付。
元禄 2年(1689)中野伊右衛門卯来島脱出。
同  10年(1697)(5月17日)沖の島、笹山の絵図を江戸へ送る。
(8月23日)沖の島六之進外4人名字帯刀御免。
宝永 4年(1707)(10月4日)大地震にて沖の島2人死す。
享保14年(1729)(正月19日)卯来島困窮の為、水主役、諸魚5分1銀3ヶ年免除。(同26日)沖の島不漁の為諸魚5分5今年1ヶ年免除。
同  15年(1730)(3月)沖の島諸魚5分1銀御免の処、当年より取止上納被仰付。
宝暦元年 (1751)(8月21日)沖の島より鰹節600、卯来島より同5挺を献ず。
同   8年(1758)沖の島支配御荘代官脇田源四郎へ被仰付。
同  10年(1760)沖の島卯来島より貢物を納むる力なきを以って冥加として漁事5分1銀を上納せんことを願出づ。
同  13年(1763)(11月)沖の島船繕の為御山雑木下伐を山手銀歩1銀を以て許す。
明和 2年(1765)(10月)沖の島仕成山困窮ニ付浜運上免除。
享和 3年(1803)(8月)歌人松浦正典鵜来島に生る。
文化 3年(1806)(12月)沖の島へ竹新植。
文化 4年(1807)沖の島熊蔵へ孝道相尽に付俵子3俵被下。
同   5年(1808)(6月)沖の島新御鷹山の替山。
同   7年(1810)(5月10日)鵜来島新右ヱ門心得宜敷孝心に付米2俵被下。
同   8年(1811)沖の島に再ぴ竹を植付く。
文政 4年(1821)(4月12日)沖の島卯来島へ雑穀の輸入を許す。(12月25日)沖の島卯来島冥加として大豆を献上せんと願出づ。
同   6年(1823)(7月27日)沖の島山へ伐込、庄屋役人等処罰。
天保元年 (1830)沖の島、卯来島より冥加として大豆献上を願出づ。
弘化 2年(1845)(6月)沖の島作場鹿垣費用の為雑木他所売を許し、運上銀積出歩1銀を納めしむ。
嘉永 3年(1850)(9月2日)沖の島近来不漁続にて生活困難なる為雑木仕成他所売を許す。
安政 6年(1859)(2月)沖の島御山に松伐採禁止の制札を建つ。
(4月)沖の島無給御山番に無年貢開畑を許す。
(7月)沖の島大島御山等鹿野作物を荒すを以て網代黒み用箇所の外山運上積出歩1を以て薪伐取り他所売りを計す。