本田 | 長宗我部氏の天正検地によって定まったもの、その地高は248, 300石余と称されている。山内氏時代に入って開墾や荒廃があってその地高に増減があった。 |
新田 | 山内氏入国以後に開墾した田地を新田といった。 |
余田 | 高外の本田で、本田と同じである。 |
持地 | 本田の荒地を再墾したもので本田荒起の目にも入れず、新田として取扱うが新田高にも入れられないものである。 |
古堀明 | 本田高より検出したもので開墾の原因不明のものとされている。 |
総堀明 | 普通の新田のいくつかを合併したもので地分堀明ともいう。 |
落地古堀明 | 検地に洩れ、後日顕われた土地。 |
村上改 | 村上八兵衛の検出した新田、村上改は元和、寛永にわたって行われた。 |
隠田 | 内密に開発保有した土地である。 |
訴人地 | 隠田を訴えて得た恩賞地。 |
出作式 | 文政年間新田より検出したもの、その出所によって役知出作式、地面出作式、領知出作式の3種がある。検地に際して森、本山、豊永方面の農民が大さわぎをしたという。 |
引替上り地 | 寺領、社領、大庄屋給、領知、及び小給等の数種がある。 |
竹銀立藪開 | もと銀立籔として竹税を徴収した場所を新田としたもの。 |
散田 | 竹銀立籔の類で新田化したもの。 |
御留山底地明 | 伐材禁止の官林を許可を得て開墾した新田。 |
御蔵入 | 本田新田の別なく貢租を官入する土地。 |
知行 | 上士(家老、中老、馬廻、小姓組、留守居組等の士格)に給付した土地。 |
給地 | 右に同じ、但し本田の場合にこの語が使用された。 |
小給 | 士族以外のものに給付された土地で職人給、水主給など。 |
役知 | 士族の知行外または郷士の領知外に開発した新田で役銀を納める私有地をさす。 |
地面 | 白札の開墾所有する新田、白札は上士の下位に列する格式で、維新の際上士に列したので地面はすべて役知となった。 |
領知 | 郷士の開発新田。 |
大庄屋給 | 給地類似のもので、山分大庄屋に給付したものである。 |
肩書給 | 庄屋肩書給とも云われ、任地における所務の百分の一を支給された。 |
寺領 | 寺院給地。維新の改革で引換土地として寺禄に替えた。 |
社領 | 神社給地。祭祀の費用に供す。 |
拝領地 | 藩主より特別に拝領した土地。 |
免許地 | 由緒ある無税地、長岡郡後免、高岡郡土崎などがある。 |
上り地 | 給人が罪あって没収された土地、召上地とも云う。 |
差上地 | 役知、領知の類で所務少く、納税の負担に堪えざるもの、又は事故によって官に返還した土地。 |
伐畑 | 焼畑とも云う。本田外に記載され、無税のものを内伐畑、税納するものを外伐畑という。 |
塩浜 | 製塩地帯をいう。塩田法によらず釜を使用した。有税のものと無税のものがある。 |
くじ地 | 本田割地の法である。10町以上の土地に適用された。土地の上下を平分して番号をつけ、抽籤によって耕作地を配分する方法で、年数は土地によって一定していない。 |
定持 | くじ地法を適用しない本田で特定のものが無期限に耕作権をもっている。 |
盛控 | 他人の土地を耕作して地主に加治子を納め、納税を負担する。従って使用処分の権利がある。 |
永代宛 | 盛控に似ているが、納租は地主が負担するものであり、従って盛控ほどの権利はない。上士扣、定宛り、くじ宛りの別称がある。 |
一作宛 | 租税はすべて地主が負担するので作人に処分の権利はない。 |
引地 | 公用引地ともいう。村役人扶助のために公役を課せざる土地。 |
永代替 | 両村の境界が混雑して不便であるために、便宜に交換した土地を云う。 |
中地 | 元公有地のことであるが、また所有地のうちから特に設定したもの。 |
草刈場 | 山林と田畠の中間にあって、田方より手の届くかぎりは草を刈ることを認められた土地。 |
窪 | 窪田ともいう。低地にある田。 |
あけそり | 窪に対して高地にあり乾きよい地、あけ窪、そり窪ともいう。 |
けた | 山腹の地所。 |
かうまへ | 山下の地所。 |