宿毛市史【近代、現代編-農業-農地改革】

農業委員会

農地委員会は地租改正以来、資本主義経済の進展と共に形成されていった半封建的な農村杜会を改組するために努力していたが、昭和26年農業委員会法が成立したのを契機として農業調整委員会、農業改良委員会と共に合体して良業委員会となったので、農地委員会はなくなったが、農業委員会はこれらの仕事を受けついで業務を行なっている。 農業委員会の目的、組織、業務は次の通りである。
   目   的
農業生産力の発展及ぴ濃業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与するため農業委員会、都道府県農業会議及ぴ全国農業会議所について、その組織及び運営を定めること。
   委員と職員
委員は農家の公選による委員と、市町村長選任委員とあり、選任委員は農業協同組合、農業共済組合の理事より各1名、議会推薦の学識経験者5名以内となっている。
職員は市町村職員が農業委員会に出向して任命されている。
   業   務
農地法による事項が多く農地の売買、贈与、貸借の許可、農地を山林や宅地等に転用する申請の審査等。
開拓関係は食糧事情の緩和により、打切りとなり、今は買収地で不用になった土地の整理を続けている。
自作農創設資金貸付の制度が昭和30年度より発足したので、この業務を取扱っており農地購入資金として利用が多い。
昭和46年1月より農業者年金制度が始められ、農業協同組合と共に業務を扱っている。
その他農地の交換分合や、出稼労働者対策、農業後継者対策等も行なわれている。
食糧の供出関係は昭和29年まで続いたが30年より予約米制度となった。