宿毛市史【近代、現代編-教育-義務教育】

明治前期の小学校(明治29年まで)

学制の頒布によって高知県では「士民は学制の趣意をいただき、子弟を学業につかせ、維新の大業に答えるように」と、県全体に通達し中央政府の教育方針に添わせるよう努力している。また翌明治6年には、「小学校設立方法目当の事」を通達し「小学校の設立は今日の急務である」と訴えている。
宿毛地区においてもこの通達にもとづき、各地で小学校が開設されている。『近代高知県教育』より当時の小学校(宿毛市関係分)を転載すると次表のようになる。

     高知県公立学校表(明治7年文部省第2年表より)
学 校 名 学校所在地 設 立 年 新築
旧家
公有
借用
 教 員 生 徒 授業料
日新学舎   第46区
208小学区
  (宿毛村)
明治6年 旧藩校   169

     高知県公立学校表(明治8年文部省第3年表より)
学 校 名 学校所在地 設 立 年 新築
旧家
公有
借用
 教 員 生 徒 授業料
山田小学 幡多郡山田村 明治8年 旧民家 借 用 54
芳奈小学 同   芳奈村 38
戸内小学 同   戸内村 39
黒川小学 同   黒川村 24
野地小学 同   野地村
 (橋上村野地)
廃 寺 公 有 83
山北小学 同   山北村 旧役家 13
野地小学 同   野地村
  (旧和田村)
旧民家 10
二宮小学 同   二宮村 廃 寺 25
宇須々木小学 同宇須々木村 旧民家 25
宿毛小学 同   宿毛村 同 7年 旧藩校 借 用 138 25
大島小学 同   大島浦 同 8年 旧民家 公 有 18
小筑紫小学 同  小筑紫村 借 用 20

上の表と、市内各校の沿革史とを対照してみると、設立年に多少のずれがあり、また沿革史に記載されている和田小学校と田の浦小学校の2校が記載されていない。
しかし上のうち学校の体裁を整えていたのは、宿毛の藩校日新館をひき継いだ日新学舎(後の宿毛小学)だけで、他のすべては寺院、神社又は民家を借りた教室で、学校というより寺小屋といった方がよいような状態であった。
また就学状況についても、就学率が非常に低く、中でも女子の就学率は大変悪く、右の表でもわかるように女生徒が1人も居ない学校も相当あった。県下的な統計によれば、男女合計の就学率は明治6年が10%、同8年が22%と極めて低いものであった。
この低い就学率の向上について中央政府や県当局も頭を悩ませ、いろいろな対策をたてて努力している。高知県では、保護者に対して「入学できない者はその理由を届出るように」と命じ、明治8年には、当時の岩崎権令は長文の就学奨励についての通達を出している。その後(明治14年)「高知県就学督責規則」を定め、理由のない不就学児童の父母や後見人は戒諭や説諭をうけ、きびしく督責されたのであった。
このように規則を定め罰則によって、高圧的な態度で接しても、学校設置や校舎の建築、および就学率、出席率の向上は、はかばかしい効果を挙げることはできなかった。その原因の第一は、学制に対しての真の理解がなかったこと。第二は、学校建築、学校運営その他学事に関する諸経費が、地域や地域の父兄負担によって賄われたので、地域並に父兄が財政的に困窮したためであった。
就学猶予許可
就学猶予許可
当時の地域が学校運営のため財政に苦しんでいた一例として、明治11年3月29日付で、宿毛の石河光徳、羽田常道代理第7大区士族廣瀬為興より、山内従四位御家令生駒政義宛の借金延期願がある。この借金は2000円で、明治10年5月に1か月1歩の利を以て、宿毛村日新小学校(後の宿毛小学)維持のため伊賀氏理名儀で、明治11年2月限りの期限で借りていたものを、明治11年4月限りに延期してもらいたいという願書である。
また如何に不就学児童が多かったかという例として、旧山奈村の明治22年より大正2年迄の『指令物綴』の中に、明治24年より同36年迄の山奈村より郡長宛に出願し郡長よりの「学令児童就学猶予認可願の認可書」があるので、その中の各年度別就学猶予児童数を表示すると次のとおりである。

  就学猶予児童数(山奈小学校)
年       度 明治24  〃25  〃26  〃27  〃28  〃29  〃30  〃31  〃32  〃33  〃34  〃35  〃36
就学猶予児童数 233 216 188 193 224 186  92  59  48  63  54  55  83
     (備考)上記は年度頭初の分のみ、年度によれば年度中途の分もあるが上記には算入せず。

上の表によれば、明治20年代は就学猶予児童数が3桁であったものが、明治30年から急に減少している。これは日清(明治27、8年)戦役後、教育の重要性が国民の間に認められたこと、また近代産業の発達に伴ない国民生活が向上したこと、更に戦勝によって世界における日本の地位を自覚したこと等が考えられるのである。
尚また当時は児童の進級については大変厳格であったようである。それは松田川小学校(旧和田小)の沿革史の明治8年の欄に「学級は1級より8級までに区別し(下等小学のこと)年2回高知より試験官が来て、合格すれぱ進級し、不合格の者は原級に止まる方式で、能力別に指導した」と記録されている。前記試験は当時小試験又は進級試験と呼ばれたもので、この外に月例試験と大試験(卒業試験)の2つがあった。月例試験は、校内教員により毎月末その月の指導事項を試験し、生徒の座席を成績順に定めていた。大試験は下等、上等各学校を卒業する前に行う試験で、進級試験と同じく県役人が出張して行われた。この試験の合格者のみ卒業証書を手にする事ができたのであった。
学制のはじめ(明治6年から13年)は、小学校を下等、上等の2つに分け、それぞれの年をまた2つに区別していたので下等小学4年間が8級から1級まで8段階、上等小学もまた同様8段階あったので、下等、上等小学の8年間を卒業するには、全部で16の段階を通らなくてはならなかった。そしてその段階毎に試験があり、合格しなければ、もう一度やり直しをしなければならなかった。この試験制度は形はちがうが、明治33年に廃止されるまで続いている。現在の宿毛市内の学校は殆んど下等小学校であった。
小学校卒業証書 小学校卒業証書
小学校卒業証書
ここで山奈町寺の下の、故上岡崎馬さんの珍らしい卒業証書を掲載する。この卒業証書は明治16年7月と12月に発行した初等科の6級と5級の2枚である。(明治14年から18年迄は小学校を初等科3年、中等科3年、高等科2年に分け、各1年を2段階に分けていたので、8年間を通じて16段階であることは、上、下等小学校時代と同じであった。)この卒業証書は今の小学校1年生の修業証書に相当するもので、先ず士族平民別の身分を書き、今の証書の生年月日欄には満年令を、また校名、校長名の欄には第27小学区山田小学校とあるのみで学校長の名がないなど、今と大分違った証書である。また、発行月が7月と12月になっているところからみると、当時の学年は1月にはじまり、12月に終っていたと考えられる。
尚前述の「月例・進級・卒業試験」とは別に「小学校奨学試験」と呼ばれる試験(今の体育競技会のように、学業成績のよい生徒を選手として、数校から10数校が集まり、学業成績を競争させる試験)が明治13年頃からはじめられ、年を追う毎に盛になり、新聞をにぎわせ成績のよい児童を持つ家庭では祝宴をはるなど、いろいろと弊害も出だしたので県当局も明治19年3月、遂に奨学試験停止命令を出したのであった。
また昭和の初期まで続いていた卒業、修業式当日の学業成績優等賞や、出席優良者への皆勤賞や精勤賞は、就学率、出席率が悪く勉学を疎かにしていた明治時代の奨励方法の名残りであったと考えられる。
次に、明治22年4月調査の高知県市町村別学校別所在地を記した文書(皆山集68巻)から宿毛市内の分のみ抜粋掲載する。

学 校 名 学    校    所    在    地
高等小学校 宿 毛 市
尋常小学校
又は分教所
山田村・和田村・小深浦村・宇須々木村・小筑紫村・宿毛村・戸内村
註(このうち小深浦村は分教所では?)
簡易小学校
又は巡回学校
山田村・芳奈村・野地村・坂本村・還住藪村・京法村・出井村・楠山村
押ノ川村・二宮村・山北村・中角村・野路村・大島村・石原村・栄喜村
田ノ浦村・津賀川村・母島村・弘瀬村・鵜来島村
(簡易・巡回学校の区別不明)

前頁の表の通り、当時(明治22年)は高等小学校は僅か1校、尋常小学校が6校、一番多かったのが簡易小学校で21校となっている。
(1)尋常小学校(4年)、高等小学校(4年)は明治19年よリ明治40年までの学校区分。
(2)簡易小学校は地方財政(教育費)救済策として高知県では明治20年7月1日より明治25年3月まで修業年限3か年、
1日3時間の授業で読書、作文、習字、算術の4科を指導した学校のことである。