宿毛市

関連法

最終更新日 

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法って何?

ゴミを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために、自動車メーカー・輸入業者・関連事業者、クルマの所有者、それぞれの役割を定め、クルマのリサイクルを進める法律です。クルマの所有者の皆様には、リサイクル料金のお支払いをお願いします。

リサイクル料金っていくら

クルマのメーカー、車種によって、1台ごとに違います。シュレッダーダストの発生見込量やフロン類・エアバック類の装備状況などによって決まります。具体的な金額は、自動車メーカー・輸入業者各社が公表していますので、各社のホームページなどでご確認下さい。
※シュレッダーダスト…クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど

家電リサイクル法

家電リサイクル法って何?
家電リサイクル法は、一般家庭や事業所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機が対象)の有用な部品や材料をリサイクルして廃棄物を減量し、資源の有効利用を推進するための法律です。
この法律では、家電製品の小売業者に収集・運搬の義務を、家電メーカーにリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。

家電製品の引渡し方法
【過去に購入した小売業者(販売店)が分かっている場合】
・購入した小売業者(販売店)に引取りを依頼して下さい。

【家電製品を新しく購入する場合】
・買い換える小売業者(販売店)に引取りを依頼して下さい。

【その他の場合】
1.購入した小売業者が分からない。
2.通信販売などで購入した。
3.県外から購入。
上記の1.2.3の場合でも下記の業者で引取りを行っております。
※ただし、収集運搬費用が必要になります。

直接、指定引取場所へ持ち込むことも出来ます。


※参考:協力了承小売業者
・ベスト電器宿毛店(電話:63-0090、住所:宿毛市駅前町1丁目605)
なお、市内小売業者(販売店)で当市HPに協力了承済小売業者として掲載頂ける店舗がありましたら環境課(62-1252)まで連絡いただけますようお願いいたします。

リサイクルに必要な料金
この制度では、製造業者がリサイクルするために必要な「リサイクル料金」と小売業者が家電製品を消費者から引き取り、製造業者の指定する引取場所まで運搬する「収集運搬料金」が必要になります。(料金が異なりますので、詳しくは小売業者へお問い合わせ下さい。これらの費用は、消費者のみなさまが負担することになります。)

必要な料金

消費者が負担する料金リサイクル料金収集運搬費用

リサイクル料金については製品によって異なりますので、財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター(https://www.rkc.aeha.or.jp/)のホームページにてご確認ください。

野外焼却(野焼き)

野外焼却(野焼き)ってしてはいけないの?
ごみを燃やすと、煙や臭い等で周囲に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類等の有害な物質を発生させる原因になります。 (一部例外を除き、ごみの野外焼却は禁止されています。)

野外焼却についてのQ&A


Q:野外焼却(野焼き)とは何ですか?
A:適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを野外焼却(野焼き)と言い、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
野外焼却には、地面で焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶や法の基準を満たしていない焼却施設で焼却する場合も含まれていますので、 一般家庭でのごみの焼却はほとんど野外焼却に該当するものと考えられます。


Q:罰則はどれくらい厳しいんですか?
A:個人で懲役5年以下又は 1000万円以下の罰金 又はその併科。法人であれば最高3億円の罰金刑に処せられます。さらに、未遂でも個人法人問わず懲役5年以下又は1000万円以下の罰金 又はその併科に処せられます。


Q:一部例外とはどのような例があるのですか?
A:一部例外とは次のことを言います。

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
2.震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却。
3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。


※上記例外であっても、悪臭・煙害などの苦情があれば、法などに触れますので、改善策を講じ ていただくようお願いすることがあります。 事前に燃やす時間帯、風向き等に十分注意してください。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 環境課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1252 FAX:0880-62-1273
E-mail:kankyo@city.sukumo.lg.jp
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