マルチ商法とは
商品・サービスを契約し、次は自分がその商品・サービスの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。
近年は、化粧品や健康食品などの商品だけでなくサービス(投資やセミナー)を勧誘し入会金を支払わせる等の事例もあります。
高齢者だけでなく、若い方からの相談も増えつつあります。事業者の実態や儲け話の仕組みがよく分からないうえ、事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというケースが多く見られます。
被害に遭わないために
友人や知り合いから勧誘されても、実態や仕組みが分からない「モノなしマルチ」は契約せず、友人であってもきっぱりと断りましょう。安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう。
キャンセルしたいとき
特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、次のとおりクーリング・オフや中途解約をすることができます。
困った時は、消費生活センター☏188(いやや)や企画課までご相談ください。
「悪徳商法などから身を守るために」消費者庁ホームページ(外部リンク)